宿 泊 約 款
雨晴温泉 磯はなび
| (適応範囲) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第1条 1 当館が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された習慣によるものとします。 |
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| 2 当館が、法令及び習慣に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (宿泊契約の申込み) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2条 1 当館に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当館に申し出ていただきます。 |
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(1) |
宿泊者名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) |
宿泊日及び到着予定時刻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) |
宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) |
その他当館が必要と認める事項 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 宿泊客が、宿泊中に前項第(2)号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (宿泊契約の成立等) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第3条 1 宿泊契約は、当館が前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。 ただし、当館が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。 |
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| 2 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当館が定める申込金を、当館が指定する日までに、お支払いいただきます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 予約金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第7条及び第19条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第13条の規定による料金の支払いの際に返還します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 第2項の申込金を同項の規定により当館が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するにあたり、当館がその旨を宿泊客告知した場合に限ります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (申込金の支払いを要しないこととする特約) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第4条 1 前条第2項の規定にかかわらず、当館は契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。 |
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| 2 宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当館が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (宿泊契約締結の拒否) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第5条 当館は、次に揚げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。 |
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(1) |
宿泊の申込みが、この約款によらないとき | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) |
満室(員)により客室の余裕がないとき | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) |
宿泊しようとする者が、宿泊に開し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) |
その他当館が必要と認める事項 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) |
宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6) |
天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7) |
富山県旅館業法施行条例第5条の規定する場合に該当 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (反社会的勢力等の施設利用の禁止) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第6条 当館は次に掲げる組織、個人については、当館内諸施設のご利用をお断りいたします。又、予約成立後、あるいはご利用中といえども、その事実が判明した場合には、その時点以降、一切のご利用をお断りいたします。 |
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(1) |
暴力団、暴力団員、暴力団関係団体及びその関係者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) |
暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体の関係者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) |
反社会的団体、反社会的団体員及びその関係者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) |
暴行、傷害、脅迫、恐喝、威圧的不当要求及びこれに類する行為が認められる場合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (宿泊客の契約解除権) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第7条 1 宿泊客は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。 |
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| 2 当館は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合は(第3条第2項の規定により当館が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は別表第2に揚げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当館が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約の解除をしたときの違約金支払義務について、当館が宿泊客に告知したときに限ります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 当館は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (当館の契約解除権) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第8条 当館は、次に揚げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。 |
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(1) |
宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) |
宿泊客が伝染病であると明らかに認められるとき | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) |
宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められるとき | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) |
天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) |
富山県旅館業法施行条例第5条の規定する場合に該当 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6) |
寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当館が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 当館が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (宿泊の登録) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第9条 1 宿泊客は、宿泊日当日、当館のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。 |
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(1) |
宿泊客の氏名・年令・性別・住所及び職業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) |
外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) |
出発日及び出発予定時刻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) |
その他当館が必要と認める事項 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 宿泊客が第13条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (客室の使用時間) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第10条 1 宿泊客が当館の客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝10時までとします。 ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。 |
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| 2 当館は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。 この場合は次に揚げる追加料金を申し受けます。詳しくはフロントまでお尋ね下さい。 |
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(1) |
超過午後2時までは、1室6,000円(税込) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (利用規則の尊守) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第11条 宿泊客は、当館内においては、当館が定めて館内に提示した利用規則に従っていただきます。 |
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| (利用規則の尊守) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第12条 当館の主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他施設等の詳しい営業時間は備え付けのパンフレット、各所の提示、客室内のサービスディレクトリー等で御案内いたします。 |
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(1) |
フロント・キャッシャー等サービス時間 イ )門限 午前0:00 ロ )フロントサービス 午前7:00〜午後10:00 |
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| (客室の使用時間) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第13条 1 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に揚げるところによります。 |
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| 2 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当館が認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当館が請求した時、フロントにおいて行っていただきます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 当館が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (当館の責任) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第14条 1 当館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。 |
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| 2 当館は、消防機関から、防火優良認定証を受領しておりますが、万一の火災等に対処するため、責任保険に加入しております。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (契約した客室の提供ができないときの取扱い) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第15条 1 当館は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。 |
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| 2 当館は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。 ただし、客室が提供できないことについて、当館の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払ません。 |
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| (寄託物等の取扱い) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第16条 1 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、減失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当館は、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当館がその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当館は一定額を限度としてその損害を賠償します。 |
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| 2 宿泊客が、当館内にお持込になった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当館の故意又は過失により減失、毀損等の損害が生じたときは、当館はその損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては当館に故意又は重大な過失がある場合を除き一定額を限度として当館はその損害を賠償します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (宿泊客の手荷物又は携帯品の保管) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第17条 1 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前に当館が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。 |
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| 2 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当館に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当館は、当該所有者に連絡するとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄の警察署に届けます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当館の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (駐車の責任) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第18条 宿泊客が当館の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当館は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。駐車場の管理に当たり、当館の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。 |
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| (宿泊客の責任) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第19条 宿泊客の故意又は過失により当館が損害を被ったときは、当該宿泊客は当館に対し、その損害を賠償していただきます。 |
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別表1) 宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第13条第1項関係) |
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※サービス料は基本宿泊料込みとなっております。
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別表)2 違約金(第7条第2項関係) |
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(注) |
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1. |
%は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. |
契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. |
団体客(15名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申し込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げる)にあたる人数については、違約金はいただきません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施 設 利 用 規 則
雨晴温泉 磯はなび
当館では、お客様に安全且つ快適にご利用いただくために、次のとおり施設利用規則を定めておりますので、ご遵守いただきますようお願い申し上げます。この規則をご遵守いただけない場合は、当館内諸施設のご利用をお断り申し上げますので、予めご承知おきください。
| 1.適用範囲 | |
| 当館の全施設(宿泊施設、宴会等施設、レストラン、スナック、ロビー、駐車場、敷地等すべてを含みます。以下総称して「当館内諸施設」といいます。)ご利用の来館者に適用させていただきます。ただし、宿泊約款に本規則と異なる規定がある場合は、当該規定が優先します。 | |
| 2.火災予防及び保安に関すること | |
(1) |
喫煙場所以外での喫煙はお断りいたします。 |
(2) |
客室内への暖房用・炊事用等の火器及びアイロン等の持ち込み、ご使用はおやめください。 |
(3) |
その他の火災の原因となるような行為はおやめください。 |
(4) |
消防用設備等のいたずらは安全の維持に支障が生じますのでおやめください。 |
(5) |
バックヤード、非常階段、機械室などお客様用以外の施設に立ち入らないでください。 |
| 3.お預り品、お忘れ物等の取り扱いに関すること | |
(1) |
客室の金庫はお客様が自由にお使い頂けるよう備え付けておりますが、簡易なものですから現金・貴重品については事故防止のため、その種類及び価額を明示して必ずフロントにお預けください。 |
(2) |
お預り品の保管は、原則お預りの日から3ヵ月間とし、3ヵ月経過後は、処分させていただきます。 |
(3) |
お忘れ物、拾得物の処置は法令に基づいてお取り扱いさせていただきます。 |
| 4.施設利用のお断りに関すること | |
(1) |
次に掲げる場合については、当館内諸施設のご利用をお断りいたします。 |
| (a)暴行、傷害、脅迫、恐喝、威圧的不当要求及びこれに類する行為が認められる場合 | |
| (b)心神耗弱、薬物等による自己喪失などご自身の安全確保が困難であったり、他のお客様に危険や恐怖感、不安感を及ぼす恐れがある場合 | |
| (c)下記5の「その他禁止事項」について、当館より注意を受けて直ちにその行為を止めなかった場合 | |
| 5.その他の禁止事項 | |
(1) |
当館内諸施設で、高声、放歌または喧騒な行為等、他のお客様にご迷惑となる行為。 |
(2) |
当館内諸施設に、他のお客様のご迷惑になるものをお持ち込みになること。 |
| (a)犬、猫、小鳥等の動物、ペット類全般(但し、盲導犬、介助犬等は除く)。 | |
| (b)発火または引火しやすい火薬や揮発油類、危険性のある製品、悪臭を発するもの、著しく多量な物品、その他法令で所持を禁止されているもの等。 | |
(3) |
当館内諸施設で、賭博や風紀、治安を乱すような行為。 |
(4) |
当館内諸施設で許可なく広告・宣伝物の配布や物品の販売、営業行為等をすること。 |
(5) |
当館内諸施設で許可なくビラ等の配布、署名活動等の行為をすること。 |
(6) |
廊下やロビーなどに所持品を放置すること。 |
(7) |
当館内諸施設の諸物品を他の場所へ移動したり、館外に持ち出したりすること。 |
(8) |
当館の建築物や諸設備に傷や異物をつける等、現状に変更を加えたりすること。 |
(9) |
当館内諸施設に、街宣車、改造車、他のお客様に不安感を及ぼしたりご迷惑となるおそれがあると当館が判断する風体や車両等で、来場または駐停車すること。 |
(10) |
その他当館が不適当と判断する行為。 |
附則 本規則は、平成22年2月1日より施行します。 (制定)平成22年2月1日 |
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